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2021. 海洋磯釣倶楽部
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昭和51年3月1日発会,,規約制定             平成2615改定


    九州磯釣連盟 北九州支部  海洋磯釣倶楽部 規 約



第一章 目  的


  第1条 本倶楽部は釣りを通して会員相互の親睦を図り、体力増進、釣り技術並びに釣り道徳(マナー)
  の向上をめざす。又、釣界の寄与を図りながら釣り場美化等、活発に活動することを目的とする。


第二章 事 業 (行事)

 [当倶楽部は、第一章の目的を達成する為、次の事業を行う]

  第2条 総 会


   (1) 年1回開催する事を原則とし、会員の3分の2以上の参加を得て総会となる。但し欠席の場合で
      も委任状をもって出席票とする。

   (2) 総会は次に掲げる事項を決定する。その場合出席会員3分の2以上の賛同をえて議決される。

      ① 規約の改廃
      ② 事業計画案及び、収支決算、予算案
      ③ 役員の改選
      ④ その他、必要事項

  第3条 月例会、大会

   (1) 毎月一度の月例会を開催する事を原則とし、年2回の大会も合わせて開催する。又必要に応じて
      臨時大会・記念大会も行う。

  第4条 常 会

   (1) 毎月、月末の最終金曜日に行うことを原則とする。
   (2) 釣り場の選定や企画、配車、準備、釣り場の情報交換や釣り技の講演、巧技等を積極的に行う。

  第5条 役員会議

   (1) 必要に応じて開催するが、月例会や大会等に於いて緊急を要する諸問題、又は会長が必要と認
      めた場合に開催する。

  第6条 家族慰安会

   (1) 年1~2回、会員の家族を対象とした親睦会を開く。

  第7条 総会に於いて決定された行事

第三章 会員の資格、入・脱会

  第8条 入 会

   (1) 会員の推薦により、会長へ申し込み、役員会にて審議され、了承を得て会員となる。
   (2) 少年少女及び、学生の会員については保護者確認の上、推薦者の保護下の中で会員資格を得
      ることができる。
   (3) 高校生以上の男子学生会員は大人会員とし、婦人少年少女は会費の優遇を与える

  第9条 脱会・休会

   (1) 会長に申し込み「役員会」で審議され、脱会となるが年度の会費は納めていただく又、入会金の
      返金はしない。
   (2) 会員が一時的な理由により一定期間の休会を会長に申し込む場合、休会とする。その場合再
      入会時の入会金は免除する。 

  第10条 退 会

   (1) 規約に反した行為、人権棄損、注意義務、マナー等でクラブ及び会員個人の損害を与えた場合
      は役員会の決定を以って退会していただく。又、1年以上会費を納入しない場合も同様とする。

第四章 役員の選定

  第11条 当倶楽部は、次に掲げる役員を置く

   (1) 役 員
      会  長  経理部長  事業部長  上物指導部長  事務局長  海防部長 美化委員
      副 会長  広報部長  企画部長  サーフ指導部長  審査部長  副部長(次長)

   (2) 会長を補佐する機構
      名誉会長  監 査 役  相 談 役  顧  問

  第12条 会長の選任

   (1) 会長は総会時会員の推薦、もしくは投票選挙によって決まる。
   (2) 会長の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

  第13条 役員の職権及び責任

   (1) 会長

     ① 会長は倶楽部を代表して会務を総理する。
     ② 役員の選任は会長が任命する。又、役員の補佐(副部長)及び相談役を必要とする場合も同
       様とする。
     ③ 会長は、会の運営執行中に於いて、緊急を要する金銭的な問題については責任を以って1万
       円を限度として使用できる。但し、使用後は役員会及び総会時に会員の了解を得る。

   (2) 副会長
      会長を補佐し、会長の事故ある時は職務を代理する。

   (3) 事務局長

     ① 倶楽部の連絡管理及び事業の運営を事務的に処理し、スムーズに進行させる。
     ② 倶楽部機関誌「海洋だより」の編集長となり会員とのコミュニケーション作りに励む。又、渉
       外事務としての責任を果たす。
     ③ 総会・常会においての議長、進行役を務める。

   (4) 経理部長

     ① 会費の徴収と金銭管理。
     ② 各種事業開催時の会費徴収と出納及び、その決算報告書をまとめ、役員会(常会)時報告
       する。
     ③ 年度の収支決算をまとめ総会時報告する。又、予算案の作成も役員会協議の上まとめる。

   (5) 上物指導部長
      上物釣り大会の実行委員長及び会員の上物指導を技術的にアドバイスする。

   (6) サーフ指導部長
      サーフ釣大会及びキャスティング大会の実行委員長、又、技術的なキャスティング指導を積極的
      に行う。

   (7) 企画部長
      各地の釣り情報を的確に?み、倶楽部の月例会、大会の企画及び年間行事計画を提案する。

   (8) 審査部長

     ① 倶楽部の月例会、大会等の検量記録審査及びその権限。
     ② 年間チャンピオン総合記録点数の管理、報告。
     ③ 九州磯釣連盟、各種釣り大会等の魚拓審査管理と規定大物魚拓等の受付と地区提出業務
     ④ 各月の月例会、大会等の検量を公平にし、スムーズに行う。

   (9) 海防部長
      会員の海難防止指導及び九州磯連の海難防止講習会等に参加し、会員の海防意識を高める

   (10) 広報部長
      倶楽部の月例会、大会の記録及び年間行事の開催を各種雑誌、新聞等関係方面に発表し、倶
      楽部の活動とPRをより広める。

   (11) 事業部長
      倶楽部の年間行事、開催に伴う活動の中で率先して、その事業を全うする。

   (12) 副部長
      部長を補佐し協力しあって責任を全うする。又、事故時は代理する。

   (13) 相談役
      倶楽部の運営(行事)に関する重要事項について、会長の質問に応じて意見を述べる。

   (14) 名誉会長
      倶楽部に功労のあった名誉ある会長。

   (15) 監査役
      経理より掲示された決算書及び領収書等について、収支決算が相違ない事を総会時報告する。

   (16) 顧問
      会の運営、活動全般に関わる進展について顧問する。

  第14条 実行委員長制度

   (1) 常会において決議された月例会場所に於いては、その釣り場に詳しい会員を実行委員長とし
      て、会長が任命する。
   (2) 実行委員長は、その釣り場の最新釣り情報や釣行前準備他、会長、地区長、会員との連絡を
      とり、よりスムーズな月例会釣行を行い、会員の豊魚になるよう努力する。
   (3) サーフ釣り大会及びキャスティング大会は、サーフ指導部長が実行委員長、事業部長が副委
      員長として、大会をスムーズに進行させ、企画から場所の案内等の世話をし、責任を全うする
   (4) 上物釣り大会は、上物指導部長が実行委員長、事業部長が副委員長として、大会をよりスム
      ーズに進行させ、企画から場所の案内等、会員のお世話をし、その責任を全うする。

  第15条 地区長制度

   (1) 月例会、大会等の事業をスムーズに運営する為、地域ごとのグループリーダー(地区長)を設け
      る。   
   (2) 地区長(リーダー)は会長及び実行委員長の連絡、補佐を務める。又、その地区の会員との連絡
      を受け、より充実した会の進行を図る。

第五章 入会金及び会費

  第16条 九州磯釣連盟会員(正会員)

   (1) 九州磯釣連盟に入会する会員となって正会員とする。
   (2) 登録費         但し、入会時のみ。
   (3) 経常会費  年額 9000円。
      本部、支部、地区会費。連盟、オール九州、西日本、支部、地区大会費、保険等の経費。
   (4) 九州磯釣連盟の会期は4月1日~翌年の3月31日までとする。

  第17条 海洋磯釣倶楽部会員(準会員)

   (1) 海洋磯釣倶楽部に入会する会員となって準会員となる。
   (2) 入会金         
   (3) 経常会費  年額  1000円。 
   (4) 海洋磯釣倶楽部の会期は1月1日より12月31日までとする。

第六章 競技規定

  第18条 大会の開催は会員数の3分の1以上とする。但し未たない場合は月例会とし大会は延期する

  第19条 月例会の開催は、会長と実行委員長の権限を以って開催するが、参加会員数及び気象条件
       にそぐわない場合は延期する。尚、再例会は会長、実行委員長協議の上日程を決める。

  第20条 例会、大会参加規定

   (1) [連絡方法] 会員は例会、大会開催日4~5日前に必ず地区長へ出欠の連絡をし、車の配車
      チームメイト他、釣り場の状況等、選定を受ける。

   (2) [集合場所] 当日集合場所に於いては必ず会長の確認を受ける。止むを得ず集合場所に来ら
      れない時は、前以て会長もしくは実行委員長へ連絡し確認を受け参加する。

   (3) [釣 行 中] 倶楽部で目的地に向かう場合、あるいは帰宅は場所に詳しい会員が引率する。
      止むを得ず別行動する会員は会長及び実行委員長に報告する。

   (4) [ 検 量 ] 決められた場所及び時間内には必ず全員集合とする。但し、理由あって検量場所
      に来られない場合は会員の代行を得て検量出来る。その場合、集合場所にて会長の確認を受
      けた会員のみとする。

   (5) [交 通 費] 常会に於いて決められた交通費は乗車人数割で算出した割勘とする。

   (6) [一般参加] 倶楽部で釣行の時、一般参加者を引率する会員は集合場所に於いて会長の了
      解を受ける。又、全員の紹介を得て行動を共にする。但し、事故、災害があっても一切当倶楽
      部の責任はないものとし、引率する会員は前以て、この件を伝え了解を得て参加に望む。

   (7) [ 天 候 ] 前日の天候判断で、大雨、大雪、台風等、開催が分からない時は、地区長もしくは
      実行委員長へ早めに連絡し確認する。その際きわだって開催が危ぶまれた場合には会長と実
      行委員長協議の上、決議し連絡する。

   (8) 大会に参加する一般参加者については、会費1000円、もしくは定められた会費を払い参加を認
      め、賞を与える。

   (9) [そ の 他] 決められた場所及び時間は厳守し、他の会員に迷惑をかけないよう努力する。

  第21条 規制事項

   (1) [釣り竿の使用数は3本以内] 混み合った釣り場では良識を得て使用竿を少なくする。

   (2) [さびき釣り、バクダン釣りは禁止] 鈎、釣糸で作成した仕掛けにエサを付けた釣り又、ルアー釣
      りも良しとする。

   (3) [倶楽部ユニフォームの着用] 月例会、大会及び、それに準じる釣行に於いては、必ず規定の倶
      楽部ユニフォームを着用する。

     ① 帽子 (紺色) ② ベスト (白・緑色) ③ シャツ (ブルー色)

   (4) [救命ロープの携帯] 釣行に於いては、必ず30m以上の救命ロープを身近に持つ。又、磯釣り
      以外の岸壁や波止釣りも同様とする。

   (5) [救命胴衣の着用] 瀬渡し船を利用する場合や荒磯釣りをする時、必ず救命胴衣、磯靴の着
      用を厳守する。

   (6) [そ の 他] 基本的な注意事項及び規制事項は特に厳守する。
     著しく義務違反した場合に於いては、役員会議決定後、処分する。

  第22条 審査方法

   (1) 検量は別に定める23魚種とし、15㎝以下のお魚は検量しない。
   (2) 大会に於いては、大物賞及び重量賞等の賞の重複は認めない。又、一人一賞を原則とする。
   (3) 大物賞及び大物魚は総て長寸制とする。
   (4) 大物賞の同長寸は重量の重さを優位する。又、総重量の同重量は匹数の多さを優位させる。
   (5) その他、検量審査について最終的な判断は審査部長に一任する。

第七章 点数制度

  第23条 例会・大会参加点数

   (1) 例会に参加した会員は2点の点数を与える。但し、検量時参加出来ない会員は集合場所に於い
      て会長の確認を得て参加点数が認められる。

   (2) 大会に参加した会員は、5点の点数を与える。但し、検量時参加出来ない会員は集合場所に於
      いて会長の確認を得て参加点数が認められる。

  第24条 総重量点数

   (1) 月例会及び大会の総重量1位は、参加会員の検量人数によって点が決まる。その際、10人検量
      すると総重量1位は10点、総重量10位は1点となる。

  第25条 その他の点数

   (1) 総会・新年会・家族慰安会・キャスティング大会・その他、全会員が出席する年間行事に参加し
      た会員には2点を与える。
   (2) 大会部門優勝は5点を与える。
   (3) 大物賞 Aは5点 ・ Bは10点 ・ Cは15点 を与える。
   (4) 大物記録ギネス更新者には10点を与える。

  第26条 復活戦

   (1)  12月の月例会は、年度最後の締め括りとして復活戦とする。その場合、大物賞を含めた点数を倍
      にする。

  第27条 各種の点数は会員数に応じたり、釣りの内容により総会時点数を変更できる。

第八章 年間賞

  第28条 年間チャンピオン賞

   (1) 月例会、大会、各種行事に於いて総合点数が最も優れた会員に1位から6位までを総会時表彰す
      る。又、年度に於いて栄誉、功労、満勤等、特に認める優秀な成績を収めた会員も表彰する

  第29条 特別大物賞、大物記録賞

   (1) 例会・大会に於いて、別に定める規定長寸以上の大物魚を釣った会員に贈る賞。但し、1回につき
      同一魚種の重複は出来ないが、魚種別なら良い。

   (2) 大物新記録賞、過去の最高記録魚(ギネス) を更新した会員に対して、総会時表彰する。

第九章 慶弔見舞い及び事故

  第30条 お祝い

   (1) 会員の結婚、会員本人に直接関係ある祝事は別に定める祝い金を贈る。

  第31条 お見舞い

   (1) 会員に直接関係ある入院、死亡、あるいは子供、親の死亡についても規定の弔費を定める。

  第32条 倶楽部で釣行中の事故、あるいは会員に関係する不幸事等に於いては会長の判断、あるい
       は役員会にて協議し決定される。

  第33条 倶楽部で釣行中、交通違反した会員には一律3000円支払う。但し、同乗者の責任に於いて
       罰則金は人数割りの割勘でする事を原則とする。

第十章 その他

  第34条 個人的な釣行で、事故や災害にあった場合は、早急に会長もしくは事務局へ連絡する。又
       必要に応じて事務局から九州磯釣連盟及び海上保安庁に連絡する。

  第35条 月例会及び個人的な釣行でも、(財)日本釣振興会のビニール袋を必ず持参し、釣り場の清
       潔清掃に務める。

  第36条 釣り場ではマナーを心掛け「来た時よりも奇麗な釣り場」そして海洋磯釣倶楽部に恥じない
       行動をとる。






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